給付・補助費用支払後給付要確認
草加市 地域介護課 計画・指導係
草加市介護職員資格取得支援・介護職員初任者研修(本人負担・個人申請枠・2026年度)
本人負担の対象受講料・教材費について上限50,000円、同じ研修区分で1人1回。勤務先の負担・負担予定額を控除し、予算の範囲内で市が交付額を決定。個別経費と勤務条件が未確認のため自動試算しません。
制度の内容
- 実施主体
- 草加市 地域介護課 計画・指導係(市区町村)
- 地域条件の基準
- 居住地ではなく草加市内の対象介護サービス事業所での勤務が条件です。市外在住者も対象となり得るため、制度を調べる地域として埼玉県・草加市を選択し、就業先・継続期間・直接雇用・所定時間を確認してください。草加市在住だけでは対象としません。
- 対象資格
- 介護職員初任者研修
- 対象地域
- 埼玉県草加市
- 対象者
- 2025年4月1日以降に介護職員初任者研修を修了し、草加市内の対象介護サービス事業所で修了後3か月以上継続して介護職員として就業し、申請日も就業している受講者本人。運営法人等の直接雇用で、同一事業所の週所定労働時間が20時間以上。市外在住者も対象となり得ます。本人が費用を負担する個人申請枠に限定します。
- 就業条件
- 条件あり・個別確認が必要:研修修了後、原則同一の草加市内対象事業所で3か月以上継続勤務し、申請日にも就業していること。運営法人等による直接雇用、同一事業所で週20時間以上の所定労働が必要です。複数事業所の時間を合算しません。非常勤でも所定条件を満たせば対象ですが、事務職員や申請前に退職した方は対象外。
- 業種条件
- 条件あり・個別確認が必要:介護保険法の対象サービスで直接介護に従事する職員向けです。訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・福祉用具・居宅介護支援等の除外があります。住宅型有料老人ホームは対象外、サービス付き高齢者向け住宅は原則対象外で、特定施設入居者生活介護の指定がある場合の例外を窓口確認してください。
- 雇用保険条件
- 条件あり・個別確認が必要:埼玉県・他自治体の補助金や他の公的な助成を受けておらず、今後受ける予定もないことが条件です。教育訓練給付等と自動合算しません。勤務先が一部を負担する場合、その負担・負担予定額を受講料等から控除した本人負担分のみが対象。勤務先が全額負担して法人が受給する枠は含めません。
- 年齢条件
- 条件あり・個別確認が必要:就業・在籍条件を個別確認し、年齢の数値だけで対象と判定しません。
- 申請時期・期限
- 受付開始:2026-07-01 / 最終申請期限:2027-03-29 / 2026年7月1日から2027年3月29日までに、修了・継続勤務の条件を満たした本人が市役所本庁舎2階の地域介護課窓口へ提出。郵送不可。申請書兼請求書、領収書原本(カード払い等の代替証拠は必要事項を確認)、修了証写し、発行日から30日以内の就業証明書等が必要です。交付決定から支払までは概ね1か月。振込口座が申請者と異なる場合は委任状が必要。予算到達時は期限前でも終了します。
- 給付対象経費
- 研修の受講料と教材費のうち支払を証明できる本人負担分。勤務先から補助を受ける又は受ける予定の額を控除した後の経費で、上限50,000円。支払手数料等は対象外。講座総額全体をそのまま給付対象にはせず、法人が負担した費用を本人の補助として二重計上しません。
- 支給時期
- 費用支払後給付:対象費用を先に支払い、受検・修了・勤務等の制度ごとの条件を満たした場合に支給されます。具体的な申請時期・支給日は上の説明と公式窓口で確認してください。
- 支援内容
- 本人負担の対象受講料・教材費について上限50,000円、同じ研修区分で1人1回。勤務先の負担・負担予定額を控除し、予算の範囲内で市が交付額を決定。個別経費と勤務条件が未確認のため自動試算しません。
- 支援区分
- 給付・補助
- 支援上限
- 50,000円
- 試算に使う金額
- 個別の対象経費が未確認のため、給付額と給付後の負担は自動計算しません。
- 返還義務
- 返還の扱いは下欄の返還条件を確認してください。
- 返還免除・返還条件
- 他の公的助成なし等の誓約や交付決定の内容と異なる事実が判明した場合には、交付決定の取消し・全部又は一部の返還の対象になることが申請書に記載されています。
- 併用情報
- 併用不可(複数制度は自動合算しません)
- 要確認事項
- 本人負担・本人申請、2025年4月1日以降の修了、原則同一の市内対象事業所で修了後3か月以上と申請日継続、直接雇用と週20時間以上、除外サービス・職種、勤務先負担予定分の控除、他の公的助成なし、上限50,000円・研修区分ごと1回、3月29日窓口期限・郵送不可・領収書原本・就業証明書30日、予算を確認してください。
- 注意事項
- 2026年度の市公式、要綱第3〜6条、FAQ、本人の記入例と申請書の口座欄を照合。要綱・証明書の見出しは就業証明書を第2号様式とし、申請書の添付一覧には第3号様式と残っています。現年度公開ファイルと窓口で使用様式を確認してください。受講者本人と勤務先が折半負担した場合も本人負担分だけを個人申請し、法人の全額負担・法人申請枠はこの案内に含めません。
- 少額給付の扱い
- 下限の登録なし
- 最終確認日
- 2026-10-22
- 更新日時
- 2026-10-22 09:20:03 UTC
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