給付・補助費用支払後給付要確認
安芸市 健康介護課介護保険係
安芸市介護職員等資格取得支援・介護職員初任者研修(本人負担・個人申請枠)
割引後の対象支払額から勤務先助成を控除した経費の2分の1。研修区分ごとに受講者1人上限100,000円、千円未満切捨て、各研修につき1回限り。予算の範囲内で、個別経費と勤務条件が未確認のため自動試算しません。
制度の内容
- 実施主体
- 安芸市 健康介護課介護保険係(市区町村)
- 地域条件の基準
- 申請日に安芸市の住民基本台帳へ記録されていることに加え、研修修了日から申請日まで安芸市内の対象介護サービス事業所での継続勤務が必要です。市内居住だけ、市内勤務だけでは対象と判定しません。
- 対象資格
- 介護職員初任者研修
- 対象地域
- 高知県安芸市
- 対象者
- 2026年8月1日以降に介護職員初任者研修を修了し、申請日に安芸市の住民基本台帳へ記録されている受講者本人。修了日から申請日まで市内の対象介護サービス事業所で引き続き介護職員等として勤務し、市税滞納がなく、対象費用を支払済みで、同じ費用に国・県・他自治体等から同種の助成を受けていない方。
- 就業条件
- 条件あり・個別確認が必要:市内の対象介護サービス事業者等に直接雇用され、利用者への直接的な介護業務に主として従事すること。研修修了日から申請日まで引き続き勤務する条件で、他自治体の3か月・6か月要件を流用しません。法人申請枠とは区別し、本人の負担・領収書と本人名義口座を確認します。
- 業種条件
- 条件あり・個別確認が必要:要綱第3条の居宅・地域密着型・施設・介護予防サービス及び対象養護老人ホーム。訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・福祉用具貸与販売等の除外があり、養護老人ホームは公的機関設置運営を除きます。学校の授業等で受講した研修や、勤務先法人が自ら開講する対象外研修の扱いも確認してください。
- 雇用保険条件
- 条件あり・個別確認が必要:同じ対象経費に国・県・他の地方公共団体等から同種の助成を受けていないことが条件です。教育訓練給付等との併用を自動合算しません。勤務先から助成を受けた額は対象経費から控除し、研修実施機関の割引制度等は割引後の支払額を使います。
- 年齢条件
- 条件あり・個別確認が必要:年齢の数値だけでは判定しません。就業・在籍校など制度固有の条件を確認してください。
- 申請時期・期限
- 最終申請期限:2027-03-31 / 研修修了・費用支払完了と継続勤務の条件を満たして本人が申請。2026年度修了分は2027年3月31日までに健康介護課介護保険係へ必要書類を提出します。個人用の様式第1号、修了証、申請者宛て領収書、雇用証明書(様式第3号)、勤務先助成がある場合は額と内容の証拠を添付。申請者本人名義の口座へ審査・決定後に交付。具体的な振込日や郵送可否・必着の詳細は市へ確認してください。
- 給付対象経費
- 研修実施機関へ直接支払った受講料・テキスト代・実習代。実施機関の割引後の支払額から勤務先助成額を控除し、その残額×1/2(上限10万円、千円未満切捨て)。補講費・各種手数料・交通費・宿泊費、学校の授業等の研修や要綱の対象外研修は含めません。通常講座総額をそのまま補助対象とは扱いません。
- 支給時期
- 費用支払後給付:対象費用を先に支払い、受検・修了・勤務等の制度ごとの条件を満たした場合に支給されます。具体的な申請時期・支給日は上の説明と公式窓口で確認してください。
- 支援内容
- 割引後の対象支払額から勤務先助成を控除した経費の2分の1。研修区分ごとに受講者1人上限100,000円、千円未満切捨て、各研修につき1回限り。予算の範囲内で、個別経費と勤務条件が未確認のため自動試算しません。
- 支援区分
- 給付・補助
- 支援上限
- 100,000円
- 試算に使う金額
- 個別の対象経費が未確認のため、給付額と給付後の負担は自動計算しません。
- 返還義務
- 返還の扱いは下欄の返還条件を確認してください。
- 返還免除・返還条件
- 虚偽・不正、交付決定や条件への違反等により全部又は一部の取消し・返還の対象になります。受給・返還不要を保証しません。
- 併用情報
- 併用不可(複数制度は自動合算しません)
- 要確認事項
- 本人の安芸市住民登録と市税、直接雇用・対象サービス・主たる直接介護業務、2026年8月1日以降の修了と修了日から申請日までの継続勤務、支払完了・割引と勤務先助成控除・他公的助成なし、研修ごとの上限と1回限り、年度末期限、個人用様式第1号・本人名義口座・予算を確認してください。
- 注意事項
- 2026年10月2日更新の公式案内、8月1日施行の要綱第4〜9条と個人用申請書の算式・本人名義口座を照合。個人用リーフレット裏面には「法人」「様式第2号」という表記が残っていますが、要綱第7条と個人用として公開された申請書は様式第1号です。市の個人用リンクと窓口で使用様式を確認してください。同一受講は個人又は法人の一方のみ申請でき、勤務先の全額負担・法人受給枠はこの案内に含めません。
- 少額給付の扱い
- 下限の登録なし
- 最終確認日
- 2026-10-20
- 更新日時
- 2026-10-20 10:30:00 UTC
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