給付・補助費用支払後給付要確認

船橋市 介護保険課

船橋市介護保険サービス従事者の研修費用助成・介護福祉士実務者研修(本人申請・2026年度)

受講料・教材費から研修事業者や勤務先の補助予定額等を控除した本人負担を助成。介護福祉士実務者研修の上限は150,000円。個別の対象経費と就業要件が未確認のため自動試算しません。

制度の内容

実施主体
船橋市 介護保険課(市区町村)
地域条件の基準
住所ではなく船橋市内の対象介護保険サービス事業所への勤務が基準です。市外居住も対象となり得ます。市内在住や市内講座の受講だけでは足りず、勤務先の事業種別・職務・修了後の就業期間を確認してください。
対象資格
介護福祉士実務者研修
対象地域
千葉県船橋市
対象者
2025年4月1日以降に介護福祉士実務者研修を修了し、船橋市内の対象介護保険サービス事業所で、修了後3か月以上継続就業して申請日にも就業する受講者本人。原則直接雇用で、派遣は対象外。市外在住も対象となり得ます。市税滞納がなく、同じ費用に他の公的助成を受けていないことが必要です。
就業条件
条件あり・個別確認が必要:研修修了日以降、原則同一の対象事業所で3か月以上継続就業し、申請時も就業していること。非常勤・通信講座も対象の案内があります。法人代表者でも対象職務に従事する場合の扱いはQ&Aを確認し、本人の勤務実態を市へ伝えてください。事業者の一般的な研修費補助としては案内しません。
業種条件
条件あり・個別確認が必要:市内の対象介護保険サービス事業所の介護職員。訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・福祉用具貸与販売・居宅介護支援等の除外や、病院・診療所のみなし指定が対象外となる点を手引き表紙・要綱で確認してください。障害福祉サービスの申請先とは異なります。
雇用保険条件
条件あり・個別確認が必要:教育訓練給付など他の公的助成を同じ費用に受けている場合は対象外です。手引きでは他制度からの貸付も助成とみなす扱いを案内しています。勤務先・研修事業者の補助やキャッシュバック等は受給予定分も控除します。雇用保険の加入有無だけで受給できるとは判定せず、併用を自動合算しません。
年齢条件
条件あり・個別確認が必要:年齢だけでは判定しません。資格・在籍校・就業など制度固有の要件を確認してください。
申請時期・期限
最終申請期限:2027-02-28 / 本人が修了後の就業条件を満たして、申請書の法人証明日から30日以内に介護保険課へ郵送又は持参します。2027年2月28日まで(消印有効)。本人用申請書、研修事業者の領収書又は所定のクレジット契約証明書、修了証、市税納付確認書、本人確認書類と口座情報を準備。払込受領証だけでは受付できない案内があり、所定の証拠書類を用意してください。予算で年度途中に終了する場合があります。 審査後に承諾決定通知を受けて振込。具体的な入金日は未確認です。受講前から長く勤務している方も、研修修了後の3か月を省略できません。
給付対象経費
対象研修の受講料と教材費。勤務先・研修事業者からの補助、還付、手当、キャッシュバック等は受給予定も含め控除。入学金・交通費や代替可能な副教材は対象外。手引きは1回目の再試験費用を対象とする扱いを案内しているため、該当費目と証拠を市へ確認してください。講座総額がそのまま対象になるとは扱いません。
支給時期
費用支払後給付:対象費用を先に支払い、受検・修了・勤務等の制度ごとの条件を満たした場合に支給されます。具体的な申請時期・支給日は上の説明と公式窓口で確認してください。
支援内容
受講料・教材費から研修事業者や勤務先の補助予定額等を控除した本人負担を助成。介護福祉士実務者研修の上限は150,000円。個別の対象経費と就業要件が未確認のため自動試算しません。
支援区分
給付・補助
支援上限
150,000円
試算に使う金額
個別の対象経費が未確認のため、給付額と給付後の負担は自動計算しません。
返還義務
返還の扱いは下欄の返還条件を確認してください。
返還免除・返還条件
不正・交付条件違反等は取消しや返還の対象です。要綱には加算金・延滞金の規定もあり、返還不要とは保証しません。変更が生じた場合は市へ届け出てください。
併用情報
併用不可(複数制度は自動合算しません)
要確認事項
本人の対象職務・直接雇用と原則同一事業所、2025年4月以降の修了・修了後3か月と申請時就業、住所と勤務先の違い、市税、他公的助成・貸付、勤務先等の補助控除、研修別上限、証明日から30日と2月末消印有効、本人申請・口座・残予算を確認してください。
注意事項
2026年6月1日更新の本人向け案内・現年度手引き・交付要綱・申請書の口座欄を照合。手引きの記入例は法人名義口座も可としていますが、申請対象は受講者本人です。受取口座や勤務先との精算は市へ確認してください。 原則本人申請で、サービス事業者・研修事業者の代理申請は認めない案内です。初任者と実務者のセット受講は研修別内訳を備え、別々の書類で申請し、自動合算しません。
少額給付の扱い
下限の登録なし
最終確認日
2026-10-19
更新日時
2026-10-20 10:30:00 UTC

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