給付・補助要確認

厚生労働省/住所地を管轄するハローワーク

教育訓練支援給付金(離職した本人・昼間の専門実践訓練中の生活支援)

離職前の賃金等から算定する基本手当日額に相当する額の60%に、失業認定を受けた対象日数を乗じて支給。2025年3月31日以前の受講開始は80%の扱いです。原則2か月ごとに認定し、基本手当を受給できる期間は併給されません。生活支援の給付であり、受講料の60%補助ではありません。講座料金から差し引かず、自動試算・合算はしません。

制度の内容

実施主体
厚生労働省/住所地を管轄するハローワーク(国)
地域条件の基準
全国の制度で、原則本人の住所地を管轄するハローワークへ本人が手続きします。対象訓練の指定・昼間通学・募集日程と本人の受給資格を個別に確認してください。
対象資格
看護師、准看護師、精神保健福祉士、歯科衛生士、美容師、理容師
対象地域
全国
対象者
専門実践教育訓練給付金の受給資格があり、受講開始時に45歳未満で、通信制・夜間制を除く対象訓練を修了見込みで受講し、失業認定を受ける本人。一般被保険者でなくなってから原則1年以内(所定延長でも最大4年以内)の受講開始等が必要です。在職中に開始し途中で離職しただけでは対象になりません。
就業条件
条件あり・個別確認が必要:受講開始日と受給資格確認時に一般被保険者でなく、離職後に短期雇用特例・日雇労働被保険者になっていないこと等が必要です。会社等の役員・自治体の長でないこと、失業認定、出席と修了見込みを確認します。入力した現在の就業状態だけでは受講開始時点の資格を確定しません。
業種条件
条件あり・個別確認が必要:専門実践教育訓練の指定を受けた昼間の対象養成課程等を確認します。手引きで例示される看護師・准看護師・歯科衛生士・精神保健福祉士・美容師・理容師を確認入口として関連付けています。国家資格の対策講座なら全て対象という意味ではなく、通信制・夜間制の講座を対象としません。
雇用保険条件
条件あり・個別確認が必要:専門実践教育訓練給付の受給資格(通常の支給要件期間3年以上、初回は2年以上)を満たし、離職後の期間・過去の受給歴等を別途確認します。過去に教育訓練支援給付を受給していないこと、教育訓練給付の受給歴(2014年10月1日前の例外あり)などの条件があります。基本手当が受けられる期間は併給されず、未申請でも受給資格がある場合や待期・給付制限中にも制約があります。
年齢条件
条件あり・個別確認が必要:年齢は専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であることが条件です。現在45歳以上でも開始時点が異なるため、現在年齢で一律に除外したり受給を確定したりせず開始日と照合してください。
申請時期・期限
2027年3月31日以前に受講を開始する方への暫定措置で、これは受講開始日の条件であり、全員の支給申請がその日に終了する意味ではありません。受講前に訓練前キャリアコンサルティング・ジョブ・カードと専門実践給付の資格確認を行い、支援給付の受給資格確認も原則受講開始日の2週間前までに本人が住所地のハローワークへ提出します。支援給付の資格確認は代理人・電子申請・郵送不可と現行手引きに記載。提出期限頃に在職し開始直前に離職した場合には、資格喪失日の翌日から1か月以内の特例があるため事前相談してください。受講中は原則2か月に1回の指定認定日に、受講証明・受給資格者証等で失業の認定と支給申請を行います。本人の払渡希望金融機関等を登録し、具体的な振込日・提出物は窓口へ確認してください。
給付対象経費
受講中の失業状態にある対象日を支援する生活費の給付で、講座代金に一定率を掛ける補助ではありません。専門実践教育訓練給付金の受講費給付とは別の審査です。通信・夜間を除く対象訓練の受講、欠席・修了見込みを確認し、原則欠席日は支給されません。手引きでは2か月の出席率8割未満で以後支給不可と案内。退校・休学等で修了見込みがなくなる場合も支給されません。
支給時期
支払い方法・支給時期は「申請時期・期限」の説明と制度の公式案内をご確認ください。記載のない日程は未確認です。
支援内容
離職前の賃金等から算定する基本手当日額に相当する額の60%に、失業認定を受けた対象日数を乗じて支給。2025年3月31日以前の受講開始は80%の扱いです。原則2か月ごとに認定し、基本手当を受給できる期間は併給されません。生活支援の給付であり、受講料の60%補助ではありません。講座料金から差し引かず、自動試算・合算はしません。
支援区分
給付・補助
支援上限
上の「支援内容」を確認(対象区分ごとの上限・未確認事項を案内)
試算に使う金額
個別の対象経費が未確認のため、給付額と給付後の負担は自動計算しません。
返還義務
返還の扱いは下欄の返還条件を確認してください。
返還免除・返還条件
出席・失業認定・修了見込み等を満たさない日は不支給又は以後支給不可となる場合があります。不正受給は返還に加え返還額の2倍の納付命令や刑罰等の対象です。就労・欠席・休学等を正しく申告し、具体的な取消し・返還条件をハローワークへ確認してください。
併用情報
要確認(複数制度は自動合算しません)
要確認事項
専門実践給付の受給資格、開始時45歳未満・原則離職1年又は延長4年、一般被保険者等区分・役員等・過去受給歴、昼間の対象訓練と通信夜間除外、開始日2027年3月31日以前、基本手当の残日数・待期・給付制限・未申請時の制約、本人による開始2週間前の資格確認と離職直前特例、2か月ごとの失業認定・出席8割と修了見込み、60%と旧80%・生活費・本人受取口座を確認してください。
注意事項
厚生労働省の現行FAQ(Q21・Q22)、2026年10月時点を含む国の制度概要資料、ハローワークの現行支給申請手引きを照合。教育訓練費への給付、求職者支援の月額手当、在職者の休暇給付と異なる制度です。基本手当を受け取らなければ併給できるとは扱いません。
少額給付の扱い
下限の登録なし
最終確認日
2026-10-16
更新日時
2026-10-20 10:30:00 UTC

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