給付・補助要確認

大津市 介護・福祉人材確保対策室

大津市障害福祉職員キャリアアップ促進給付金(職員本人・2026年度)

条件を満たした職員本人へ30,000円の報償。経費を法人が負担していても法人への給付はできません。資格取得で1回、研修修了で1回が上限で、複数研修を修了しても研修分は1回です。同年度の大津市介護職キャリアアップ促進給付金とは併用できません。受講料の割引として自動で差し引きません。

制度の内容

実施主体
大津市 介護・福祉人材確保対策室(市区町村)
地域条件の基準
居住市ではなく、大津市内の対象障害福祉サービス事業所等での勤務・配置が基準。滋賀県を選んだだけでは対象と確定せず、別表第1の事業所種別と勤務履歴を確認してください。
対象資格
介護福祉士国家試験対策、喀痰吸引等研修、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修、移動支援従業者(ガイドヘルパー)養成研修、強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)、医療的ケア児等コーディネーター養成研修、相談支援従事者研修、サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任者研修、高次脳機能障害支援養成研修
対象地域
滋賀県大津市
対象者
大津市内の別表第1に掲げる障害福祉サービス事業所等に勤務する職員本人。対象資格の登録・研修修了等の起算日から6か月以上の継続勤務が必要です。申請時に退職予定がある方は対象外です。
就業条件
条件あり・個別確認が必要:常勤専従の研修条件がある場合を除き、事業所で定める常勤勤務時間の半分以上。介護福祉士は市内事業所で働きながら第38回(2025年度)試験に合格し、資格登録後6か月以上勤務した方に限ります。就職前の取得・未登録や第37回以前の合格は対象外。その他研修は原則2025年10月以降の修了で、同一事業所での継続勤務が条件です(同一法人・市内異動の例外あり)。ガイドヘルパーは修了後の市内事業所でのヘルパー就労から6か月を確認します。
業種条件
条件あり・個別確認が必要:対象は介護福祉士、同行援護、全身性障害者移動支援、行動援護、サビ管・児発管の実践研修、相談支援の初任者、強度行動障害の基礎・実践、喀痰吸引1~3号、高次脳機能障害の実践、医療的ケア児等コーディネーター養成。サビ管・児発管は当該職として常勤専従で6か月(共同生活援助・短期入所のサビ管には例外)と配置の変更届、相談支援は相談支援専門員として6か月が必要。喀痰は本人の認定証登録と勤務先の登録、加算に関わる2研修は所定の加算・届出条件があります。
雇用保険条件
未登録・未確認(条件なしとは限りません):この支援独自の雇用保険加入条件は公式資料で確認できていません。条件なしと判断せず、窓口で確認してください。
年齢条件
未登録・未確認(条件なしとは限りません):年齢だけでは判断せず、研修・資格の受講受験資格や在籍条件を個別に確認してください。
申請時期・期限
最終申請期限:2027-03-31 / 2027年3月31日までに、6か月以上の継続勤務を達成してから本人が郵送又は持参で申請。起算日は介護福祉士が資格登録日、ガイドヘルパーが修了後の就労日、サビ管・児発管・相談支援が配置日、喀痰が認定証登録日、強度行動等が修了証の日付です。加算2研修は加算算定日となる場合があります。法人・事業所の証明と本人名義口座が必要。支給決定の場合は申請書受理から30日以内の振込が案内されています。先着順で予算終了の場合があります。
給付対象経費
職員本人への資格取得・研修修了の定額報償で、受講料や教材費の実費補填ではありません。本人の費用負担の有無を支給要件とせず、資格・修了・勤務・登録・届出を確認します。
支給時期
支払い方法・支給時期は「申請時期・期限」の説明と制度の公式案内をご確認ください。記載のない日程は未確認です。
支援内容
条件を満たした職員本人へ30,000円の報償。経費を法人が負担していても法人への給付はできません。資格取得で1回、研修修了で1回が上限で、複数研修を修了しても研修分は1回です。同年度の大津市介護職キャリアアップ促進給付金とは併用できません。受講料の割引として自動で差し引きません。
支援区分
給付・補助
支援上限
30,000円
試算に使う金額
個別の対象経費が未確認のため、給付額と給付後の負担は自動計算しません。
返還義務
原則として返還不要
返還免除・返還条件
追加条件は未登録・要確認
併用情報
要確認(複数制度は自動合算しません)
要確認事項
第38回試験・資格登録、研修種別・2025年10月以降の修了、別表第1の勤務先、研修別の6か月起算日・配置・加算・届出・認定、常勤勤務時間、異動と退職予定、法人代表者の証明、本人名義口座、同年度他給付と過去の申請回数・予算を確認してください。
注意事項
現行ページ、2026年度の手引き・Q&A・支給基準・別表第1第2を照合。Q&A第7問で法人への支給不可、職員への直接支給を確認しました。表のサビ管・児発管は基礎や更新ではなく実践、移動支援は全身性障害者向け、医療的ケアはコーディネーター養成に限定しています。高次脳機能障害者支援体制加算又は要医療児支援体制加算の算定・算定可能性と市への届出を確認してください。
少額給付の扱い
下限の登録なし
最終確認日
2026-10-03
更新日時
2026-10-20 10:30:00 UTC

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