給付・補助費用支払後給付要確認

明石市 福祉施設支援課

明石市介護・障害福祉分野資格取得支援(本人負担・個人申請)

本人が負担した対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)、1研修・試験あたり上限60,000円。介護職員初任者研修のみ本人負担の全額・上限100,000円。勤務先から補填された分は本人負担に含めません。講座総額からの自動試算や他制度との合算は行いません。

制度の内容

実施主体
明石市 福祉施設支援課(市区町村)
地域条件の基準
住所ではなく明石市内の勤務先・内定先が基準。市外在住でも対象事業所への勤務等を確認してください。兵庫県内に住むだけでは該当しません。
対象資格
介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福祉士国家試験対策、社会福祉士国家試験対策、精神保健福祉士、主任介護支援専門員研修、介護支援専門員実務研修、喀痰吸引等研修、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修、重度訪問介護従業者養成研修、居宅介護職員初任者研修、生活援助従事者研修、移動支援従業者(ガイドヘルパー)養成研修、公認心理師、認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症対応型サービス事業開設者研修、認知症対応型サービス事業管理者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修、介護支援専門員再研修、強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)、医療的ケア児等支援者養成研修、医療的ケア児等コーディネーター養成研修
対象地域
兵庫県明石市
対象者
明石市内の対象介護・障害福祉サービス事業所に勤務中又は勤務が決定し、対象研修・試験の費用を本人が負担した方。市外居住でも申請可能です。公式ページは本人負担4分の3以上を条件として案内しています。国や他自治体等の類似助成を受けていない・受ける予定がないことが必要です。法人が費用を負担して申請する枠は掲載しません。
就業条件
条件あり・個別確認が必要:勤務先又は内定先が明石市内の対象事業所であることを、雇用契約書・在職証明書等で確認します。特定の条例によって派遣される明石市職員等は個人対象者から除外されます。
業種条件
条件あり・個別確認が必要:要綱別表の介護・障害福祉サービス事業所が対象。研修は都道府県・市町村又はその指定・委託機関が実施する対象研修の初回受講に限ります。移動支援は全身性障害者の研修に限定。国家試験対策講座の料金は、この国家試験受験料の助成に含めません。
雇用保険条件
未登録・未確認(条件なしとは限りません):雇用保険の独立した加入条件は公式案内で確認できていません。他の給付との関係も確認してください。
年齢条件
条件あり・個別確認が必要:年齢だけで判断せず、対象研修・在籍・就業等の条件を個別に確認してください。
申請時期・期限
公式ページ・チラシでは、研修修了証又は試験結果通知書に記載の日から1年以内に本人が申請・請求。修了証・試験結果、支払資料、勤務・内定の証明等を提出し、審査・交付決定後に本人名義口座へ交付されます。要綱は申請前1年以内に実施された研修・試験と定義しているため、実施日と証明書記載日が異なる場合や期限間際は市へ確認してください。
給付対象経費
初めて受講し修了した対象研修の受講料(教材費を含む)又は対象国家試験の受験料のうち本人負担額。試験の合否は問いません。更新研修、任意の試験対策講座、交通費等を対象と推測しません。勤務先による後日の補填も法人負担として扱います。
支給時期
費用支払後給付:対象費用を先に支払い、受検・修了・勤務等の制度ごとの条件を満たした場合に支給されます。具体的な申請時期・支給日は上の説明と公式窓口で確認してください。
支援内容
本人が負担した対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)、1研修・試験あたり上限60,000円。介護職員初任者研修のみ本人負担の全額・上限100,000円。勤務先から補填された分は本人負担に含めません。講座総額からの自動試算や他制度との合算は行いません。
支援区分
給付・補助
支援上限
上の「支援内容」を確認(対象区分ごとの上限・未確認事項を案内)
試算に使う金額
個別の対象経費が未確認のため、給付額と給付後の負担は自動計算しません。
返還義務
返還の扱いは下欄の返還条件を確認してください。
返還免除・返還条件
他制度との重複受給、虚偽又は要綱違反等で交付が取り消された場合は返還が必要です。
併用情報
併用不可(複数制度は自動合算しません)
要確認事項
対象事業所・在職又は内定、研修の初回受講と実施機関、本人負担割合と勤務先補填、他助成なし、研修修了又は実受験、証明書日付・実施日・申請期限、予算を市へ確認してください。
注意事項
2026年5月更新案内、当年度チラシ、要綱第2~7条・別表、個人用申請兼請求書を照合。自己負担割合について、公式ページの「本人4分の3以上」と、要綱の「本人が全部又は一部を負担し、勤務先が4分の3以上を負担していない」に差があります。一部自己負担の場合の適用は市へ確認し、受給可能と断定しません。法人用の4分の3補助率・事業所年40万円上限を個人枠には適用しません。再研修と更新研修を区別します。
少額給付の扱い
下限の登録なし
最終確認日
2026-09-25
更新日時
2026-10-20 10:30:00 UTC

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